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최근의LMIA(구 LMO) 규제조치에 더하여 앨버타 주정부 이민(AINP) 심사기간이 유례없이 길어짐에 따라 현재의 취업비자 신분을 당초 계획했던 대로 연장하지 못하는 사례가 속출하고 있습니다.LMIA의 경우 지난 상반기 내내 정부의 조치는 규제와 강경조치 일색이었습니다. 엎친데 덮친 격으로 정부는 지난 6월20일 새로운 규정을 발표하면서...
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カナダ政府はポストコロナ時期の経済回復に必要な人材需要が爆発的に増え、カレッジなど大学以上学校に在学中の留学生の学期中の就業制限を一時的に解除することにしました。現行の規定には、カナダ留学生は学生ビザにキャンパスの内外で就職活動が可能かどうかが記載されており、休暇を除いて授業がある学期中は週に最大20時間までしか仕事ができません。しかし、来る2022年11月15日からは、このような就業時間制限がなくなるにつれて、留学生は学期中でもフルタイムで働けるようになることで、約50万人の留学生が恩恵を受けると予想されます。
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カナダ連邦政府は、2022年10月1日にこれまで維持されているいくつかのコロナ19関連の海外入国者の制限および義務をすべて解除します。10月1日からカナダに入国するすべての旅行者は、もはやワクチン接種証明書の提出、コロナ19検査などの措置を実施する必要はありません。この措置は、国籍に関係なく、すべての海外入国者に適用されます。 今回完全に解除される入国制限措置には以下の内容が含まれています。- 出国前ArriveCANにワクチン接種証明書など情報提出- 入国空港ランダムコロナ検査- ワクチン未接種者入国後のコロナ症状のモニタリングと隔離- カナダに入国する旅客機内のマスクを着用
現在、カナダはコロナ19関連の連邦政府レベルのすべての義務措置が解除されており、ただし各州の状況によって防疫規定が異なる場合があります。
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カナダ最大の都市であり、名門学区が布陣しているトロントには、以下のように留学生入学が可能な多くの公立高校があります。公立高校入学のためには、毎年9月、2月の新学期に合わせて入学申請を事前に進めておく必要があります。 エデュカナダはトロント現地留学院としてトロント教育庁、トロントカトリック教育庁入学手続きを代行しており、学生ビザ/同伴ビザ申請、ホームステイ、ガーディアン、家族定着サービスなどトロント小中古留学と名門大学進学のための各種相談とサービスをお届けしております。 トロント公立高校入学のための留学相談を希望する方は、いつでもトロント現地留学院エデュカナダにお問い合わせください。 (カトクID:toronto717) 留学生入学が可能なトロント教育庁(TDSB)所属公立高校 Albert Campbell Collegiate Institute A Y Jackson Secondary School Birchmount Park Collegiate Institute Bloor Collegiate Institute Central Toronto Academy Central Technical School Don Mills Collegiate Institute Dr Norman Bethune Collegiate Institute Emery Collegiate Institute...
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カナダ連邦移民部は2022年5月31日からビザ及び永住権の発行に必要な韓国犯罪捜査経歴会報書を「捜査資料表内容確認用(実効型等含む)」から「外国入国滞在許可用」に変更しました。この措置により、カナダの学生ビザ、就労ビザ、永住権申請者の書類提出準備過程が容易になり改善される効果があります。以前まで、カナダの移民部は、ビザと永住権の申請者に、過去の犯罪捜査の記録がすべて含まれた本人確認用の会報書を要求していました。しかし、この会報書は警察署を訪問して直接発行されなければなりませんでした。したがって、カナダビザおよび永住権取得のためにカナダ移民部が要求する犯罪捜査経歴会報書を提出することは結果的に韓国法を破る状況となってきました。 過去の犯罪、捜査の経歴を隠しても問題にならないという意味で解釈するのは間違っている
「外国入国滞在許可用」犯罪捜査経歴会報書は、罰金刑の場合、2年、3年以下の懲役または金庫は5年、3年を超える懲役または金庫刑は10年後に記録が実効されます。犯罪書類の提出規定が変更されることで、今や韓国法を破らずに提出することができる改善点ができましたが、それでも一定期間が過ぎて実効された過去の犯罪や捜査の経歴を隠してビザや永住権の申請ができるという意味ではありません。カナダ移民部は、犯罪捜査経歴会報書を「外国入国滞在許可用」として提出する代わりに、犯罪、刑量、捜査、赦免、刑事告発に関する記録があれば自主申告し、関連法的書類を提出するようにしています。刑罰の確定まで行かなかった捜査関連記録は、韓国検察の不起訴理由告知書又は不送致決定書を提出しなければなりません。また、特別な考慮事項として、ビザおよび永住権の審査中にいつでも追加書類を要請できることを告げました。
犯罪および捜査の経歴を移民部に自主申告しない場合、移民法第40条虚偽陳述条項(IRPA 40; Misrepresentation)に違反し、5年間カナダ入国が禁止されます。また、この期間中は永住権の申請が禁止され、当該条項は外国人の身分と永住権者の両方に適用されます。したがって、永住権の身分を取得したとしても、後で虚偽の陳述が明らかになると、カナダの追放後5年間、カナダの入国が禁止され、結果として永住権の資格を失うことになります。今回の措置を韓国人に対する時恵のように理解したり、自主申告しなかった事項は把握できないだろうと判断するのはカナダ移民部の趣旨に反する恣意的な解釈だけです。その結果、書類の発行が便利になっただけでなく、犯罪や捜査の事実に対する召命と赦免の必要対象は依然として同じです。
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