留学生のカナダ入国制限および制限免除対象(2020年8月5日基準)

유학생의 캐나다 입국제한 및 제한면제 대상 (2020년 8월 5일 기준)

020年7月末まで維持されたカナダの外国人入国制限措置が8月にも延長され、9月の新学期を控えて入学予定だったり、在学中にしばらく韓国に行った状況で学業のために再びカナダに入国しようとする留学生はカナダ政府の入国制限された措置を継続的に確認する必要があります。

変動の可能性はあるが、米国、インド、ブラジルなどカナダに留学生を比較的多く送っている国のコロナ19の状況が依然として好転していないため、今後留学生の全面入国許可は一定期間容易ではないように見えるが、だからといってすべての留学生に入国が不許可になっている。ではありません。





追加の入国許可措置が出る前にはカナダ入国が現在難しいケース



- 新規入学予定で今年3月18日以降に学生ビザを申請した場合

コロナ19事態により外国人の入国制限措置が施行され始めた2020年3月18日以降に申請した学生ビザは、連邦移民部でまだ承認レターを発行していません。

学生ビザの承認がないため、カナダへの入国は当然可能ではありません。これは、2020年9月の学期勉強するプログラムが教室授業を含む(ハイブリッド)している場合も同様です。

学生ビザ審査待ち期間中に承認を促すために連邦移民部に提出する目的の Letter は、外国人入国制限措置が施行中の現状ではほとんどの学校で発行していません。これは、コロナ19防疫に関する連邦政府の重要方針に該当する事案で意味がないからです。

- 有効な学生ビザがあるが、9月の学期授業がオンラインで確定した場合

オンラインレッスンはカナダではなく本国でも参加できるため、非discretionary or non-optional purpose入国理由には該当しません。

この場合、たとえ学校のSupporting Letterがあっても入国が許可されない可能性があります。 Supporting Letterは、実践、ワークショップ、ラボの使用などを含むハイブリッドクラスがあることが示されなければ、カナダへの入国理由の実質的な役割を果たすことができます。



- カナダ入国後14日の隔離生活計画が明確ではないとき

2020年9月の学期にハイブリッドクラスがあり、学校のSupporting Letterがあっても隔離生活の準備が明確でなければ、入国は許可されません。

一方、基本的に2020年3月18日以前に行われた学生ビザ承認レターがある場合、または学生ビザの延長を含む現在有効な学生ビザ(Study Permit)を既に持っているという前提の上、以下の状況は入国許可が考慮されることがあるを連邦移民部(IRCC)は明らかにしています。





留学生のカナダ入国制限の免除に基づいて提示されている事項



- カナダに居住していることを証明するとき: カナダに購入した家や契約期間が残っているレンタルハウスがあり、購入またはレント契約書、運転免許証など証明書類を提​​示

- 14日の隔離生活計画が具体的で明確で、隔離後すぐに授業に入る場合

- 勉強したいプログラムに実験室使用、オフラインワークショップ参加などが含まれており、学業のためにカナダに必ずなければならない場合:学校のSupporting Letterを通じて立証

- 本国ではオンライン授業を受けられないインターネット環境の場合:韓国はこれに該当しない。

上記の項目はすべて揃う必要はありませんが、入国審査官が総合的に把握し、入国許可と判断するための根拠として提示しなければなりません。



以下は、上記の内容が明示されている連邦移民部(IRCC)サイトの内容です。


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