州政府移民と連邦移民プログラムの申請書審査基準

州政府移民と連邦移民プログラムを含むすべての移民申請書の審査は大きく2つに分かれています。まず、主な申請者がプログラムの資格要件に該当するかどうかの資格審査です。主な申請者がプログラムの資格要件を満たしていると判断された場合、次の手続きは入国不可の理由に該当する家族がいるかどうかの審査です。各移民プログラムは、必要に応じて異なる資格要件を要求しています。 1次資格要件審査は、主申請者が該当プログラムの資格条件の充足を確認することで、もしこの審査で資格条件を満たさず拒絶が生じた場合、不足していた部分を補充して再受付をしたり、資格を満足他のプログラムで再申請をする場合、審査時の過去の拒絶の経歴はまったく問題になりません。
資格要件を満たしていれば、二次的に入国不可の事由があるかどうかの審査があり、この場合は主申請者と同伴家族全体の犯罪歴と健康上の問題かどうかを同一に審査されます。移民法によると、本人を包括した家族のどれでも入国不可の事由に該当すれば、全家族に同じように適用されます。夫が飲酒運転のキャリアがあり、妻を主申請者として永住権を申請したいというお問い合わせをしばしば受けますが、入国不可の事由は全家族に等しく適用されるので主申請者の犯罪がないと変わりません。また、全家族に対する審査なので、家族関係の真実性もこの時期に確認することになります。
入国不可の事由の代表的な例は犯罪歴/捜査歴に関するものであり、審査の焦点は犯罪の軽重、犯罪の繰り返し/パターン性、カナダでの再犯可能性などを総合的に判断することになります。この時、犯罪の軽重は、本国の定番よりもカナダ法の定番で主に判断します。例えば、カナダで犯罪が成立しない予備軍訓練未参加による記録や国家セキュリティ法違反などはほとんど容易に救済されます。ただし、カナダで犯罪が成立しなくても犯罪の故意性、パターン性が深刻であれば問題になります。カナダ基準で軽犯罪に該当する犯罪が一件であり、その犯罪に結果終了。つまり、罰金の納付が5年が経過した場合、これ以上問題にはなりません。軽犯罪を越える犯罪でも一件であり、その犯罪に結果終了。つまり、執行猶予あるいは実刑以後もしくは罰金の納付が10年が経過した場合、通常は免除されたものとみなします。その他の記録は、終了後5年後には、免除申請をすることができます。ただし、6ヶ月以上の実型を買った場合、殺人、誘拐、性的暴行などは赦されることが困難です。
州政府移民と連邦移民の最大の違いは、2つの審査が行われる機関の違いです。前述の2次入国不可の理由は、すべて連邦移民国でのみ行われます。州政府移民プログラムは、その州の状況に合った人材を誘致するために資格要件を州政府が定めるプログラムなので、一次資格要件に対する審査を州政府移民国とすることになります。州政府移民局から承認書を受け取ると、承認書と一緒に二次書類を入国不可の事由についての審査を受けるために連邦移民局に送ります。連邦移民プログラムは、1、2次審査がすべて1か所で行われるため、申請者の立場から実際には審査が2つに分かれていることを認識することは困難です。
州政府移民の場合、1次審査と2次審査が明確に分かれているため、1次承認を受けた後であれば、2次欠格事由審査のみを残した状況で、プログラムの変更や資格審査に脱落する可能性についての懸念を折ることができる加えて、州政府承認者の資格で就労ビザの延長が可能です。ただし、雇用主主導型プログラムとして就職を前提とする永住権プログラムは、二次審査中も雇用関係が維持されなければなりません。特に州政府プログラムはその州の経済事情を考慮して設計されたプログラムであるため、その州に定着をしなければなりません。永住権を得てランディングまで終えた後、他主にやむを得ず引越しをになる場合は移民法がこれを強制することはできませんが、移民手続きが進行中に他州に移されると、この申請書は拒否されます。最後の段階であるランディングまで他主に行く可能性が照らされれば、その可能性について非常に厳しい審査をしようとします。特に人口数が少なく経済が活性化されない地域ほど、定着の可能性について厳しく徹底的に審査を行う方です。一部の事業移民プログラムは、当該州に必ず定着するという覚書を別に受け取ることもあります。
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