カナダのビザ拒否、入国拒否の理由:虚偽の声明Misrepresentation

カナダのビザ拒否、入国拒否の理由:虚偽の声明Misrepresentation
最近カナダ難民地位を得てカナダに定着した脱北者数千人余りがほとんどカナダから追放されているということと、これらに先取りを訴える集会がカナダで開かれている知らせがカナダ教民社会に話題となっています。
カナダに既に定住するようになった脱北者家族が再び新しい場所に移住しなければならない現実に対して、同情心を持った教民やカナダ政治家たちもいるが、いざカナダ政府と世論は冷冷な反応を見せています。
その理由は、彼らが韓国に既に定着して脱北民に与えられる恩恵と韓国人としての権利を享受した後、カナダに移住しつつも難民申請書を中国を通じて苦労してすぐにカナダに渡ったように虚偽で作成したからです。
もし彼らが韓国国籍をすでに取得していることを明らかにしたならば、誰も難民地位を認められなかっただろうから、シリア難民のように本当に必要な難民に帰るカナダ難民受容ティオを不当な方法で浸食したということがカナダ連邦移民部の結論です。
カナダ移民法の体系で決して妥協しない条項、つまり発見になれば、今後でもビザや永住権を奪い取って追放できる項目がまさに虚偽陳述、偽陳述Misrepresentationです。
これには、入国時の虚偽の口述とビザ申請の際の虚偽の記載、偽造書類、偽書類の提出などが含まれます。これは永住権はもちろん、就職、学業、訪問期間延長など短期ビザ申請にもすべて適用される条項です。
上記の脱北民迷惑難民申請事例のように重大な誤りだけでなく、些細だと考えたり、記憶がうまくいかない可能性のある事案も虚偽陳述に該当することがあります。
飲酒運転などを含む犯罪経歴の隠蔽、過去の入国拒絶やビザ拒絶の経歴を明らかにしていない場合、入国目的に合わないビザを申請したり、入国目的を正直にしないように述べるとき、他のビザ申請件が提出されていることを明らかにするそうでない場合などはすべてMisrepresentationに対応します。
すぐに問題にならないとしても、虚偽の陳述があってから、後にこれに相反する証言や矛盾する陳述が発見されれば、回復しにくい状況に置かれることがまさにMisrepresentationです。
状況に置かれるのがまさにMisrepresentationです。
カナダで学業、就職、移民を進めたい方は、カナダビザ審査所や空港、国境出入国オフィスの職員が基本的にカナダ移民法を守護するための国家警察としての機能をしており、またそのために高度に訓練された人々であることを必ず覚えておく必要がありますので、カナダのビザ申請の際、入国時のままの情報を提示し、適切な書類を提出しなければなりません。
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