コロナ19拡散によるカナダ入国禁止対象者に学生ビザ、就労ビザが既にある場合を除く

코로나19 확산에 따른 캐나다 입국금지 대상자에 학생비자, 취업비자 이미 있는 경우 제외

去る3月18日、コロナ19拡散防止のため全面的な外国人入国禁止措置を下したカナダ連邦移民部は3月20日「例外的入国許可」規定を追加発表したことがあります。

これにより、3月26日から以下の対象者はカナダ入国が許可されています。ただし、カナダ入国後は14日間の自己隔離期間を義務としています。

- 季節の農業従事者、漁業労働者、介護者、その他の臨時外国人労働者
- 2020年3月18日旅行制限措置が発効されたとき、有効な学生ビザを所持したか、学生ビザを承認された留学生

カナダ連邦移民部は、カナダ入国を計画している人々は、コロナウイルスの状況によって外国国籍者への入国措置が時々刻々変わることがあり、フライトチケットを予約する前に連邦政府のウェブサイトを随時確認することを勧告しています。

したがって、現在の学生ビザをカナダ以外の地域で申請して承認を受ける学生の場合は、別途入国許可措置があるまで状況を把握する必要があります。

現在カナダに滞在している外国人労働者、留学生、訪問者など臨時ビザをお持ちの方は、オンラインで非自然延長をすることができます。また、ほとんどの大学で実施中のオンラインで代替授業でコースをすべて終えた学生たちもカナダで滞在し、「大学卒業後就職ビザ(PGWP)」の申請をオンラインで行うことができます。

米国の国境や空港では申請ができず、バイオマトリックス(Biometrics)も現在はカナダ内で受け取ることができません。


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