LMIA(カナダ外国人労働許可書)を必要としない就労ビザ、カナダ大学卒業後の就職ビザの特典を学ぶ

LMIA(カナダ外国人労働許可書)を必要としない就労ビザ、カナダ大学卒業後の就職ビザの特典を学ぶ
どの国でも政府を運営する立場で自国民の雇用市場を安定的に管理することが必要になるでしょう。自国民の失業率が高いか、求職希望者が多いのに外国人を無分別に雇用市場に引き付けることはできないからです。 そのため、カナダだけでなく、ほとんどの国では、雇用主が外国人を雇用するために政府の事前許可手続きを踏まなければならず、この過程で外国人を雇用してもよいという承認を受けるのがまさにLMIA(Labour Market Impact Assessment)です。 カナダでこれを担当する部署は、移民部ではなく労働部の雇用および社会開発局 Employment and Social Development Canada (ESDC) です。 つまり労働部の承認がなければ就労ビザを申請できる最も重要な条件を確保することであり、LMIAが添付されてこそ移民部(CIC)に就業ビザを申請することができます。
LMIA制度の趣旨上、国内雇用市場の保護のため、原則としてすべての雇用は自国民優先であるため、自国民が望まない、または自国民がしにくくしたいと思う人数が少ない雇用ほどLMIA承認の可能性が高くなります。
そして、この労働力不足の程度とともに、ジョブオファーの真実性、真正性が証明されなければなりません。
最近の規定上、雇用主が4週以上3~5箇所で広告を通じて適切な内国人を見つけることができなかったときに申請可能に変更されており、これらの規定に従うとしても審査者の主観によって他の結論が出ることもあるのがLMIAです。 。
例えば、申請書に当該業種と企業の労働力不足の深刻性をどのようにアピールするのか、雇用主が審査官とのインタビューで労働力不足状況をどれほど説得力あるように表現するかによって異なる結論が出ることもあり、特定の時期の政治的問題や失業統計などが審査者の決定に影響して作用することもあります。
LMIAの申請にかかる広告費、申請費、交通費などすべての費用は原則として雇用主が負担するようになっています。これは、雇用主が特別なニーズを持たずに提供するのは容易ではない費用です。
このようなLMIAは、国家間の条約により就労ビザを提供する駐在員就業ビザやワーキングホリデービザを除き、ほとんどの就労ビザ申請に必要な承認書類ですが、すべての就労ビザにLMIAが要求されるわけではありません。
カナダでは特に配偶者就職ビザや大学卒業後の就職ビザ、大学在学中に働ける学生ビザなどは、LMIAなしでどこでも就職できる「オープン就職ビザ」です。したがって、このオープン就労ビザは、LMIAを必要としない「特恵」が与えられた就労ビザと言えます。
カナダ移民を計画している方なら、この「特恵」のある就労ビザをうまく活用する必要があります。
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